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離婚前後の手続きについて

離婚条件取り決めの期限と書類の作成

離婚の条件の中でも養育費、慰謝料や財産分与の問題については解決をしないでも、協議離婚届は受理されて離婚ができます。

離婚と離婚の条件を一緒に解決するのか、離婚の条件は離婚が成立したあとで解決してもよいのかどうかを十分に考える必要があります。
慰謝料の請求は離婚が成立してから3年間は請求できますし、財産分与は離婚成立時から2年以内であれば請求できます。

しかし、夫から離婚を請求されていて、離婚に応じてしまったら離婚の条件について誠意を持って解決してくれそうもない場合には、養育費、慰謝料や財産分与 についても話し合いがつかなければ離婚届書に署名・捺印をしないほうがよい でしょう。

離婚の条件についても話し合いで解決できる場合に、その話し合いの内容を文書に作成しておいた方がよい でしょう。
支払いが長期にわたる分割支払の場合には、公証役場で公正証書を作成するとよいでしょう。

調停の手続き

離婚の調停はどこに申し立てるのか?

調停の申立は、相手の住所地の管轄にある家庭裁判所か、もしくは夫婦が合意して決めた家庭裁判所に対して行います。
たとえば、東京都内で結婚生活を送っていた夫婦が離婚することになり、調停を申し立てた妻が千葉の実家で生活しているという場合には、夫が生活している東 京都の管轄である東京家庭裁判所に申し立てることになります(逆に夫が申し立てるなら千葉裁判所が管轄)。
しかし、健康上の理由などやむをえない理由で遠方にある裁判所に出向くのが難しいような場合には、自分の住所地の裁判所で処理してもらえるよう上申書を提出することができます。
この提出によって裁判所が認めれば、自分の住所地にある裁判所で調停を行うことが可能になります。
一方、夫婦が合意して決める場合は、全国のどこの家庭裁判所でもかまいません。
ただし、この合意は調停を申し立てる時に合意書を添付するか、申立書に主旨を記載しなければなりません。

調停の申し立てにかかる費用

家庭裁判所へ提出された調停申立が受理されると、この申立に事件番号がつけられます。
裁判所へ書類や資料の提出をしたり、調停に関して問い合わせをする場合には、事件番号が必要になりますので、忘れないように注意してください。
家庭裁判所での事件処理が開始されると、裁判所内で事前調査された後に担当の調停委員が決められ、調停期日が指定されて、申立人と相手側の両方に呼出状が郵送されます。
そして調停期日に裁判所に出頭することになります(調停期日に、病気や海外出張などのやむをえない理由で出頭できない場合は、「期日変更申請書」を提出します)。
なお、調停にかかる費用は一定額でわずかです。
調停申立書に添付する収入印紙が900円、このほか呼び出しなど事務連絡のための実費負担として裁判所に予納する切手が800円(80円切手を10枚)で合計1700円かかります。
特殊な鑑定や出張などが必要な場合を除いては特別な費用を要することはまずないでしょう。

調停離婚の手続き

夫婦の一方の同意がなくても申立できる

裁判所への調停申請
期日の指定と呼びだし状が届く
調停 → 調停が不成立の場合は審判離婚・裁判離婚へ
調停成立・調停調書の作成
調停が成立すると
市町村へ届出 調停調書の謄本1通
離婚届1通(夫婦と承認の署名捺印は不要)
夫婦の戸籍謄本(住所地が本籍の場合は不要)
印鑑(申立人)

裁判所内の調停室へ

調停は、家庭裁判所の庁舎内にある調停室で行われます。
調停室は、法廷が開かれるようなものものしい部屋ではなく全く普通 の部屋で、調停委員も当事者も一つのテーブルをはさんで席につく形で話し合います。
また、調停委員との話し合いは、両者別々に調停室に呼ばれるのが一般 的です。
一方が聞き取りを行っている間、もう一方は控え室で待つことになりますが、控え室は申立人と相手方と別 々になっていて、なるべく顔を合わさなくてすむように配慮されています。

調停委員に話を聞いてもらう

第1回目の調停は、申立人から先に調停室に呼ばれます。
そして調停委員から調停を申し立てた経緯、夫婦生活や子どものことなどについて質問されます。
申立人の事情聴取が終わると、今度は相手方が部屋に呼ばれ、申立人が述べた内容に関する真偽や離婚に対する意向などを聞かれます。
調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の男女各一名が選ばれますが、弁護士の資格を持っていたり、カウンセリングの専門知識をそなえていたりするなど、信頼できる豊富な社会経験の持ち主が調停にあたります。
プライベートな問題について質問されるので、答えにくいこともたくさんあると思いますが、できるかぎり自分の気持ちや真相を包みかくさず打ち明けることです。

普通は6ヶ月以内で調停終了

調停が1回で終わるということはほとんどありません。
合意できるまで、1ヶ月程度の期間をおいて何度か調停を行います。
たいていの場合は6ヶ月以内で調停が終了するようですが、中には1年以上かかる場合もあります。
ちなみに、2回目の調停期日は1回目の調停で決められます。
こうして第2回、3回と話がすすめられますが、状況によっては申立人と相手方が同座しての話し合いをするということもあります。

言いたいことをはっきり言う

調停では、基本的に自由に発言してかまいません。
「調停委員に述べたことは全て相手方に伝えられてしまう」ということではかならずしもありませんし、逆に相手方の言い分の全てを知ることもできません。
調停委員はうまく両者の間をとりもって、できるだけスムーズに調停を運ぶようにつとめますが、調停委員はいかなる場合も公平な立場をとりますから、どちらかが有利、あるいは不利になるような説得をすることはありません。
自分の言うべきことはきちんと冷静に話すべきですし、もしも身におぼえのないようなことを相手が言っているとわかったら、きっぱりと否定すべきです。
自分で判断して答えられることは即答してもかまいませんが、親権にかかわることや金銭がからむ問題については、その場で即答せず専門家に相談したり、自分の意思をきちんと確認して慎重に対応したほうが得策です。

弁護士以外の代理人を立てることもできる

本人が多忙であったり、あるいは法律や裁判所になれていないために、調停での話し合いをすすめることがむずかしいような場合には、本人にかわって話ができる代理人を立てることも可能です。
ただし、離婚の調停では本人の意向がもっとも大事ですから、代理人とともに本人も出頭しなければならないのが原則です。
もっとも、財産問題のような打算がからむ場合は別ですが、本人が出頭して真実の気持ちを述べるほうが、代理人を頼みにするよりも有利に運ぶとも考えられます。
家庭裁判所の調停で立てる代理人は、弁護士であることが原則ですが、家事審判規則によって裁判所の許可がおりれば、親兄弟など弁護士でない者を立てることもできます。
ただし本人の出頭を命じられた時は、かならず本人が出頭しなければなりません。

相手が調停そのものに応じない場合は出頭勧告がなされる

中には、裁判所からの再三の呼び出しにも応じず、かたくなに調停をいやがる人もいます。
このように何度呼び出しを重ねても出頭しない場合には、出頭勧告として家庭裁判所の調査官が説得におもむきます。
それでも出頭しなければ5万円以下の過料の制裁を受けるおそれがあります。
いずれにせよ、どうしても相手が出頭しない場合、申立人が調停を取り下げなければ、調停は不成立となります。
離婚すること自体については合意しても、親権者の決定、財産分与、慰謝料、養育費などその他の条件で合意できないなら、やはり調停は不成立となります。

必ず財産の保全をしておくこと

調停の最中に勝手に財産を処分されてしまったり、名義を変更されてしまったりするおそれがある場合、あるいは、調停中も生活費や養育費を支払ってもらいた いという場合には、「勝手に財産を処分してはいけない」「生活費としてとりあえずいくらか支払うこと」といった処分の措置を申請することができます。
このような場合は「調停前の仮の処分の申立書」に、申立の趣旨と実情を記入して調停の際に提出します。
この措置に違反した場合には10万円以下の過料がかかります。
なお、それでも効果がないと思われる場合には、地方裁判所に仮差押や仮処分の申立をしたほうが確実でしょう。

調停を取り下げることもできる

場合によっては、調停中になんらかの理由で相手が申立を取り下げて、協議離婚になることもあります。
この場合、何回調停をした後でも、いつでも自由に申立を取り下げることができます。
また逆に、いくら調停をしても解決は困難であろうと申立人の側で判断した場合に、調停申立を取り下げることもできます。
取り下げには相手の同意は必要なく、必要書類を提出するだけで可能です。

調停の成立

調停の結果、離婚の合意が成立し、離婚にともなう慰謝料や財産分与、親権者などについても話がまとまり、調停委員会または家事審判官 からも離婚は妥当であると認められれば、調停は成立となります。

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離婚訴訟の具体的な手続き

離婚訴訟はどこに起こす?

離婚訴訟は、次のように、決められた管轄の地方裁判所に起こすことになります。
1) 夫婦が同じ場所に住んでいる場合は、その住所地の地方裁判所
2) 同居していない場合は、一緒に住んでいた最後の住所地に夫または妻が住んでいるならば、その住所地の地方裁判所
1) 2)の区域内に夫も妻も住んでいない、または夫婦が同じ住所に住んだことがない場合は、夫または妻の現在の住所地の地方裁判所
このように、一審では裁判所の定めた場所に提訴することになっています。

訴状を裁判所に提出する

訴訟をするには、まず訴状を作成することからはじめます。
訴状には、当事者(原告・被告)の本籍地と住所、請求の趣旨(内容)、請求の原因とを記載し、収入印紙を貼って裁判所に提出します。
訴訟の場合の印紙額は、調停が一律900円であるのと異なり、訴えの内容によって変わってきます。
訴状の提出がすむと、裁判所はこれを被告(訴えられた相手方)に送達し、裁判が開かれる日(口頭弁論期日)を指定して、原告・被告両方を呼び出します。
そして原告・被告双方の主張を聞いた上で争点を整理し、争いのある事実について証拠を提出させ、その証拠調べを行います。
そして認定された事実に法律的判断を加えて、判決を言い渡します。
その後、この判決が送達されてから2週間以内にどちらかが上訴をしなければ、判決は確定したことになり、訴訟は終了します。

口頭弁論について

裁判が開かれる日を「口頭弁論期日」といいます。
原告が裁判所に訴状を提出すると、裁判所から第1回の口頭弁論期日が指定され、代表口頭弁論期日呼出状とともに、原告が裁判所に提出した書類のうちの一通 (副本)とが被告に郵送されます。
一方、被告のほうは、原告が提出した訴状に反論する「答弁書」を作成して、原告の言い分をむかえうつ準備をすることになります。
口頭弁論では、原告は訴状を、対する被告は答弁書を陳述した後、両者の証拠書類の提出や本人(あるいは証人)尋問な どが行われます。
この口頭弁論が何度か開かれた後、裁判官による審理を経て判決が下されるという流れになるのが一般 的ですが、中には弁護士に口頭弁論を委任し、本人が出頭しない場合もあります。
また、地方裁判所で行われる通常の民事訴訟の場合は、口頭弁論期日に被告が出頭せず、委任された弁護士による答弁書の提出もなければ、原告の全面 勝訴(欠席判決)となりますが、離婚裁判の場合は、第1回の口頭弁論期日に被告が出頭しなかった場合は、もう一度だけ口頭弁論を開きます。
そして、第2回目の口頭弁論期日にも被告が出頭しなかった場合には原告の勝訴となります。
このように、離婚裁判では一般の民事訴訟とは違った法的な配慮がなされています。

とても重要な「陳述書」

原告および被告の陳述と証拠書類の提出につづいて、裁判官が両者に本人尋問を行いますが、このとき、裁判官はあらかじめ提出された「陳述書」をもとに、尋問をすすめていきます。
この陳述書には、「どのようにして結婚し、どのような結婚生活を送って、離婚の提訴をするまでにどのような事情があったのか」といった内容を具体的に書く必要があります。
判決に際して、この陳述書は重要なポイントになります。
隠し立てしたり、事実をゆがめて書いたりすれば、後の審理にも大きく影響しますから、真実を出来るだけ細かく、つつみ隠さずに記載するようにすべきです。
理想的には、自分で陳述書の原案をつくって専門家にわたし、スムーズに裁判が運ぶよう相談しながら、チェックしてもらうようにするといいでしょう。

離婚訴訟手続の流れ

原告による訴状作成
上告が裁判所に対する訴えの提起適法か
裁判所による訴状の受理
相手方による答弁書の提出
口頭弁論開始
主張 → 立証(証拠調べ)
口頭弁論終結
判決の言い渡し → 訴訟 → 確定 → 上告 → 確定

一審で負けても二審、三審と上訴できる

離婚裁判も、憲法に基づいて第三審まで上訴することができます。
第一審は地方裁判所、第二審は高等裁判所、第三審は最高裁判所になります。
もしも一審で負けてしまっても、判決に不服でもっと戦いたい場合は、負けた側は高等裁判所に控訴すればよいのです。
地方裁判所から高等裁判所に控訴する場合は、一審で下された判決に事実認定の誤りがあることや、下された判断が法律に違反していることなどを控訴理由として控訴する必要があります。
この控訴理由はどのようなことでもかまいません。
離婚については認められたけれども、親権者や金銭的な問題についての判決に不服がある場合も、敗訴部分についてだけ控訴できます。

上告の基本的な流れ

上告理由のある時
上告が適法か
上告棄却 上告理由の存否を判断
上告に理由がある場合(巻き戻し・移送・自判)

最高裁で争うには?

一審から二審へ控訴する場合にはどのような理由でもよかったのに対し、最高裁判所へ上告するには、「原判決の判断が憲法に違反していること」「判決に影響 を及ぼすことが明らかな法令違反があること」だけが上告の理由となります。
事実関係についての理由では上告できません。
たとえばかつて、二審で離婚を認めてもらえず最高裁に上告したケースで、「有責配偶者であるがゆえに離婚請求を認めてもらえないのは法令違反である」ということが上告理由になったことがありました。
つまり「私は有責配偶者ではない」とか「相手は有責配偶者である」ということ自体は事実判定の問題となりますので、上告理由とすることはできないのです。
上告するには、別の上告理由を考えなければなりません。

裁判離婚における離婚届の提出

裁判離婚では、判決が確定した時に離婚が成立することになりますが、裁判で離婚した場合にも、離婚届を提出する必要があります。
とはいっても、調停離婚と同様、報告的な意味合いをもつだけの離婚届になります。
離婚届は通常は提訴した側が届け出ることになっており、判決が確定した日から10日以内に、判決謄本と判決確定証明書(裁判所で交付される)と一緒に提出します。
10日をすぎた場合には、届出義務違反として3万円以下の過料がかかります。

また、調停離婚と同様に夫婦双方の署名・押印は必要なく、成人の証人二名の署名・押印も必要ありません。
また、提訴した者がなんらかの理由で離婚届を提出しないときは、相手方(被告)が離婚届出を提出することができます。

裁判離婚後の戸籍の記載内容は?

裁判離婚をすると、戸籍の夫の欄には「平成○年○月○日妻○○と離婚の裁判確定」、妻の欄にも「平成○年○月○日夫××と離婚の裁判確定」と記載されます。
そして協議離婚や調停離婚と同様に、婚姻前の戸籍に戻るか、あるいは婚姻前の氏にもどった上で新戸籍をつくるか、あるいは離婚の際の氏を称する届出をした上で新戸籍をつくるかを選びます。
離婚の際の氏を続けて称するという届出は、判決確定の日から3ヶ月以内です。
離婚裁判にかかる費用と時間について
訴えを起こしてから判決までは1年くらいはみておくこと

請求する内容によって必要な印紙額が決まる

訴訟を提起する際には、訴状に収入印紙を貼る必要がありますが、請求の内容によって印紙の額が違ってきます。
たとえば、離婚と親権者指定だけを求める訴訟では、印紙代8,200円が必要ですし、離婚と親権者の指定に加えて、財産分与として現金の支払いを求めるという訴訟では印紙代900円が必要です。
また、財産分与の請求では、いくら請求しても印紙代は900円ですが、慰謝料の請求は金額によって印紙代がかわります。
このように、訴訟のケースによって印紙代は違います。
また、裁判所からの書類の送達や呼び出しに必要な切手を予納しなければなりませんが、これは総額にして1万円程度になります。
証人が出廷するケースでは証人の旅費や日当が必要になりますが、こうした費用は敗訴した側が負担することになります。

裁判終了までの期間

通常は、訴訟提起後約1ヶ月から1ヶ月半後に、第1回の口頭弁論期日が決められて被告に訴状が送られます。
そして裁判所側は被告からの答弁書の内容を見て、被告が離婚したくないのかどうか、離婚してもよいが親権者の指定や請求される慰謝料や財産分与の額について納得しないのか、などについて確認し、和解手続きを勧告します。
訴訟の前に、あらためて協議離婚のチャンスを与えるのです。
和解手続きは2~3週間に1回の期日で指定され、2~3回話し合ってみた上で和解成立の可能性があればさらに話し合いがすすめられます。
こうして和解が成立した場合では、通常は8~10ヶ月くらいの期間がかかります。
一方、和解の可能性が低ければ手続きは打ち切られ、判決手続きへともどされます。
そして法廷で証拠調べが行われた後に結審となり、裁判官の判決が下されるのを待つことになるわけですが、判決が下されるのは結審後1ヶ月ぐらい先になります。
ですから、やはり訴訟提起後10ヶ月~1年はかかることになりますが、財産分与などで不動産鑑定が必要な場合は、さらに2ヶ月前後かかることになってきます。
なお、離婚訴訟では、双方の当事者が証人として陳述書を提出するのがメインで、当事者以外の第三者が証人として法廷に呼ばれることはまずありません。

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弁護士にたのむといくらかかる?

弁護士に離婚事件を依頼するのにかかる費用は、依頼時に支払われる実費+着手金、それに事件終了時に支払われる報酬とがあります。
実費とは、訴状に貼付する印紙代、提出書類のコピー代、交通 費、電話代などです。
着手金と報酬については、弁護士会で定められた基準がありますが、依頼者の財力や事件そのものの難易度などによって、実際の額は違ってくるといえます。

日弁連報酬等規定によれば、離婚と親権者指定だけを請求する場合は、着手金の基準は30~60万円となっていますが、たとえばさらに慰謝料300万円と財 産分与2,000万円をあわせて請求する場合には、着手金の基準は30~60万円にプラス124万円となります。

また、弁護士会の基準では、金銭的に苦しい依頼者には費用を減額すること、あるいは事件終了後の報酬を多くするかわりに着手金を減額することを認めています。
ですから、着手金30~60万円を依頼者の金銭状況に応じて減額することができますし、報酬を基準額の2~3割程度増額して着手金を減額することもできます。

いずれにしても、仕事として依頼する以上ある程度の費用はかかるものの、個々の事情によって弁護士費用は考慮される可能性があるので、十分に相談してみるべきです。

これだけかかる弁護士報酬

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件または離婚交渉事件 20万円から50万円の範囲内の額
離婚訴訟事件 30万円から60万円の範囲内の額

財産分与、慰謝料などの財産給与を伴う時は、その経済的利益の額から適正妥当な額が加算される場合もある。

経済的利益の価額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上の場合 2%+369万円 4%+738万円

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▼離婚後の戸籍について

離婚後の戸籍と姓

協議離婚、調停離婚、審判離婚のどれも成立しなかったが、どうしても離婚したいという場合に、離婚するための最後の方法は地方裁判所に離婚訴訟を提起することです。
離婚訴訟とは「原告と被告は離婚する」という内容の裁判を求める訴訟であり、これは家庭裁判所の調停が不調になった場合にのみ提起する事ができます。
離婚裁判では、裁判官が離婚原因があると判断すれば離婚を命じる判決を言い渡し、離婚原因がないと判断すれば離婚請求を棄却する判決を言い渡します。
訴訟が始まった後にも、裁判官から和解勧告をするなど、できるかぎり話し合いで解決する努力がなされますが、和解ができない場合は判決になります。
この裁判で成立した場合には裁判離婚、又は判決離婚となります。日本では約1%をこの裁判離婚が占めています。
裁判の期間は一審の地方裁判所判決までで10ヶ月から1年くらいかかります。最高裁判所まで争うと2年以上はかかります。

離婚後の戸籍と姓

離婚をすると婚姻の際に姓を変えた方が原則として旧姓に戻ります。つまり戸籍から抹消される事になるので、旧姓に変えた方は以下の3つのうちどれかを選ぶという形になります。
* 旧姓に戻り婚姻前の戸籍に戻る
* 旧姓に戻り自分で新しい戸籍を作る
* 婚姻時の姓を続けて名乗り自分で新しい戸籍を作る(婚氏続称制度)
婚氏続称制度の場合、離婚後3ヶ月以内に市区町村役場に届けることが必要となってきます。
3ヶ月を過ぎてしまった場合は家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を申し立てなければなりません。

子供の戸籍と姓

離婚後にどちらか一方が旧姓に戻っても子供はそのままの姓になります。
もし、親権者と子供の姓が別々になった、戸籍が別々になった子供を自分の戸籍に入籍させたいなどというような場合は家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。子供が15歳以上であれば子供自身で申立てを行えます。

離婚時に選択した姓の変更

離婚事に選択した姓をやはり変更したいという場合には家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てます。
しかし姓の変更は社会的影響が大きいということもあり簡単には認められません。

戸籍から離婚の記載を消す時は

離婚をすると戸籍には離婚に関する事項が記載されます。それが気になる場合は転籍をしてその市区町村で新しい戸籍を作ると離婚に関する事項は記載されません。
但し、離婚前と同じ市区町村に転籍しても離婚の記載は消えませんので他の市区町村への転籍となります。

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