婚姻費用というのは夫婦が生活するのに必要な費用です。夫が出て行き別居している場合、別居の原因が夫にあるとしたら、妻は夫に対して婚姻費用を請求できるのです。
婚姻関係を破綻させる原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、あまりに虫のいい請求である為、原則として認めないという考え方がありました。
しかし一回破綻した婚姻関係はなかなか修復する事が難しく、夫婦仲がうまくいく見込みもないのに、有責配偶者というだけで離婚請求を認めないのはおかしいという批判の声が強まり、裁判所は次第に離婚の自由を認める積極的破綻主義をとるようになっています。
基本的には認めてはいませんが、その離婚請求が信義誠実に反しないといえる場合に限って認めるということなのです。
・長期間の別居(10年程度は必要、8年程度がボーダーライン)
・未成熟の子供がいない
・離婚後も相手方を過酷な状態に置かない
・破綻の時期、また破綻以降に和合する努力の程度
・有責事由の発生した時期の前後関係
・有責配偶者の責任の態様、程度
・相手方配偶者の結婚継続の意志、有責配偶者に対しての感情
・離婚が認められた場合の相手方の精神的、社会的、経済的状況
・離婚後の子の教育、監護等の状況など
相手が浮気をしたから自分もしてやろう、、、という気持ちになり実際に不貞行為をお互いがしてしまうことはありがちなことです。このような場合、双方に同じ責任があり、どちらからでも離婚請求が出来る事になっています。
相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることによる心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。
離婚に至る理由は様々ですが、被った精神的苦痛に対する慰謝・損害の賠償という意味合いで、離婚の原因をつくった相手側に対して請求するのが慰謝料です。 財産分与と慰謝料は基本的に別のものと考えられていますが、実際の離婚では「慰謝料・財産分与合わせて1000万円」というように決着がつく場合が多いよ うです。
特に調停や裁判においては精神的苦痛を受けたと認められるだけの証拠が必要となりますので、離婚をお考えのときは証拠の確保も考えておいたほうがいいで しょう。具体的には不貞であればその証拠写真、暴力であれば医師の診断書、あとはつらい思いを書き綴った日記などが有効です。
慰謝料請求はいつでも相手に請求出来るものではありません。離婚についてどちらに責任があるのか、またどちらの責任が重いのかが重要になってきます。
請求可能な場合 | 請求できない場合 |
相手が不貞行為をした | 性格の不一致 |
相手が暴力を働いた | 相手方の親族等との折り合いが悪い |
悪意の遺棄 | 宗教上の理由 |
慰謝料を請求するにあたっての時効は、3年(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)になります。またどの時期から3年かというと「相手が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定、もしくは離婚が成立した時」からになります。
慰謝料の額は、「離婚原因」、「婚姻期間中の同居期間、別居期間」、「離婚責任の重さの程度」、「精神的な損害の程度」、「請求相手の収入」を重点において決める事になります。日本の慰謝料は100万円~300万円が多いようですが、あくまで平均値、個別の事例として捉える事が大切です。
配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。また 被害者(無責配偶者)の方は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わった事への慰謝料として損害賠償を請求出来ます。判 例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第3者は、故意又は過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関 係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者被った精神場の 苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。
・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行った場合
・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意が出来ている)場合
・事実上の離婚に至ってなくても既に婚姻生活が破綻している場合
証拠として、有責配偶者とその相手の性的行為確認出来るもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害し た)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。
親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。
不貞を働いた配偶者(有責配偶者)とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
不貞の行いも一つの不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者(無籍配偶者)が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求しない場合は時効により消滅します。
夫婦生活を営んできた中での夫婦共有の財産を清算するという意味合いや、婚姻中に扶養されていたのであれば、離婚後においても生活が安定するまではある程度扶養されるものという考え方もありまた、精神的あるいは肉体的にダメージを受けたことに対する慰謝料的な意味合いのものもあります。
財産分与は慰謝料とは違い離婚原因がどちらにあろうとも財産分与を請求することが出来ます。
財産分与には以下のような性質があります。
婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄えた財産を分配してお互いの公平を図る。
離婚によって収入がなくなる配偶者に対して、暮らしの維持が出来るようにする。専業主婦が生活に困る事が目に見える場合などに限って認められる。
財産分与と慰謝料とは別々に算定する事が基本となっていますが、トータルでいくらと算定される事がしばしばあります。この場合、財産分与は慰謝料の性格も持つ事になります。
配偶者の一方が婚姻生活中に家庭を顧みなかったり、ろくに生活費を出さなかったりしていた場合、財産分与は生活費を負担していた方への清算という意味を持ちます。
婚姻生活中に夫婦共同名義で購入した財産
婚姻生活中に夫婦のどちらか一方の名義で購入しているが、実質的には夫婦の共有のものとする財産(不動産、車、有価証券、預貯金、等)
*夫婦の一方が婚姻前に取得した預貯金や、相続、贈与当の自己の名義で得た財産は対象外となります。
常は婚姻期間が長ければ長いほど対象金額も増えていきますが、夫婦の収入、財産状況によって給付額は様々です。
実際の裁判では、妻が専業主婦の場合10~50%と低く、夫婦共稼ぎ又は家業に従事している場合は30~50%と認定されています。
実際に財産分与、慰謝料で支払われる金額は300~500万円が一番多いようです。
婚姻時から夫婦間の協力のもとに築かれた財産が財産分与の対象になります。法律での規定は特にありませんが、その財産は半々に分けることが原則と言えるで しょう。しかし清算方法が話し合いでまとまらない場合には、一つ一つの財産について評価し全体の合計金額を出します。
時間がたつと評価額が変化するものについては、離婚が成立した時点での評価、長期間別居下後の離婚については別居開始時の評価となります。