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離婚方法の種類について

夫婦がお互いに同意(協議離婚-民法第763条)

夫婦間の話し合いで決めるものであり、この場合はお互いの合意と届け出のみで成立します。日本では約90%をこの協議離婚が占めています。
裁判所の調停・裁判・審判などによらない当事者の合意だけで成立する離婚です。
夫婦間の合意が成立後、離婚届を作成、市区町村役場への届出によって離婚が成立します。

財産分与、慰謝料、親権、養育費などの金銭問題や子供の戸籍の事など(詳細下表)も、原則として夫婦間で協議し決めておく必要があります。

離婚の条件は人によって様々ですが、一般的には離婚に際し以下の内容を決めます。

 1.財産分与  4.子供の親権  7.子供との面接交渉権
 2.慰謝料  5.子供の監護権  8.離婚後の氏
 3.子供の養育費  6.子供の氏  9.祭祀供用物の承継

離婚届提出までに夫婦間で話合いをしますが、上記項目以外でも夫婦固有の気がかりな問題があれば、それも決めていきます。
話合いの最終段階が近くなった時、出来れば決めた内容を個条書きにしたメモを作成し、「ワープロを打つのに必要だから」と相手に内容の確認を求め、双方 が読んだ日付とサインをしておきます。これは一晩寝たら「気が変わった。昨日の事は一切覚えてない」と逃げられるのを防ぐ為です。
サインを求めたら顔色を変えて反発された場合、相手が話し合いについて真剣に考えていなかったのか、最初から守る意思がなかっのかです。
この場合、最初から話し合いのやり直しです。

夫婦間の協議がまとまったら、離婚協議書(契約書・覚書・念書でも一緒)を作成します。
自分で離婚協議書が作成できない方は、協議内容のメモを持参してお近くの公証役場を事前に訪問し、公正証書の作成の相談・予約をしてください。
メモ又は離婚協議書を公正証書にしておきますと、夫婦の協議結果は判決と同等の効力を持つ強力なものになります。

特に離婚する女性側にとって、夫の財産分与・慰謝料・養育費等が分割払いで将来の支払いに不安がある場合、公正証書は支払いを保証してもらう安上がりで強力な手段です。

公証役場は離婚協議書・夫婦の合意メモ等を基に公正証書を作成する機関です。夫婦間の仲裁・調停はしませんので二人が行く前に離婚の条件が合意されている事が必要です。

問題は夫婦間の話合いの時、或は夫婦間の協議が成立せず調停・裁判になった時、いかにして相手自身・調停委員・裁判官に相手方の非(有責性)を認めてもらい、こちら側の主張・要求の正当性を認めてもらうかです。

慰謝料を請求するのであれば、共有財産の額、婚姻中の同居・別居期間の問題等もありますが、先ず夫婦関係破綻の原因は相手方の有責行為(例えば不貞)にある事を証拠で示す事が協議離婚においても効果的です。

双方が離婚及び条件に合意した場合に(協議が成立)、離婚届を作成します。
作成に当たっては未成年の子供の親権者の決定、当事者及び保証人2名の署名・捺印も必要です。
市区町村役場に「離婚届」を届出・受理される事により離婚が成立します。

婚姻によって氏を改めた妻又は夫は、一般的には、離婚によって婚姻前の氏に復します。
婚姻前の氏に復する妻又は夫は、離婚届と同時に、又は離婚の日から3箇月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称届)を届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を継続して使用する(名乗る)ことができます。

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家庭裁判所による調停(調停離婚-家事審判法第21条)

離婚をしたいのに相手が話を聞いてくれないなど、お互いの合意がなければ協議離婚は出来ません。
夫婦だけでは話し合いができなかったり、条件がおりあわないために離婚ができない場合に家庭裁判所の調停を利用します。
調停は、男女各1名の調停委員が夫婦の間に入って、当事者のそれぞれの言い分を聞きながら、互いに譲り合って紛争を円満に解決する手段です。どちらが正しいか白黒の決着をつける場ではありません。
金銭問題や親権者決定の問題も含めて調停委員が調整を試みてくれます。
調停は非公開で行われ、調停委員が当事者を別々に呼んで話を聞くことになりますので当事者のプライバシーは保護されます。日本では約9%がこの調停離婚になっています。

離婚の問題はできるだけ話し合いで解決することが望ましいので、訴訟の前に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければならないことになっています(調停前置主義)。

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家庭裁判所による審判(審判離婚-民法770条)

協議離婚、調停離婚が不成立になった場合、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって離婚をさせたほうがよいと判断した場合には、審判を行い離婚が成立すると審判離婚になります。
話し合いではなく、家庭裁判所の裁判官が審判して離婚を決める方法です。「審判離婚」の名称はあまり耳慣れないかもしれません。
離婚の条件についておおむね合意できるが一部に不一致がある場合に審判されることがあります。
しかし審判に不服がある場合は告知を受けた日から2週間以内に当事者が異議を申し立てることができることになっており、その場合には審判の効力はなくなり 離婚裁判を提訴しなければならないので、審判離婚の数は多くありません。
こういった理由から審判離婚はあまり利用されていません。せっかくの手続きが無駄になってしまうと危惧されるためだといわれます。

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家庭裁判所による判決(裁判離婚家事審判法第24条)

協議離婚、調停離婚、審判離婚のどれも成立しなかったが、どうしても離婚したいという場合に、離婚するための最後の方法は家庭裁判所に
離婚訴訟を提起することです。
離婚訴訟とは「原告と被告は離婚する」という内容の裁判を求める訴訟であり、
これは家庭裁判所の調停が不調になった場合にのみ提起する事ができます。
離婚裁判では、裁判官が離婚原因があると判断すれば離婚を命じる判決を言い渡し、
離婚原因がないと判断すれば離婚請求を棄却する判決を言い渡します。
訴訟が始まった後にも、裁判官から和解勧告をするなど、
できるかぎり話し合いで解決する努力がなされますが、和解ができない場合は判
決になります。
この裁判で成立した場合には裁判離婚、又は判決離婚となります。
日本では約1%をこの裁判離婚が占めています。 裁判の期間は一審の家庭裁判所
判決までで10ヶ月から1年くらいかかります。最高裁判所まで争うと2年以上はか
かります。

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